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NISA枠を短期売買非課税枠として活用したい


*23/12/30*
新NISAは非課税枠が復活する?図でわかる仕組みと知っておきたいメリット・注意点 
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  • 配当金  *
    ⮞NISAの枠内で投資した株式の配当金を非課税にするためには、証券口座に振り込まれる比例配分方式を選ぶ必要がある。

    *比例配分方式にしなくても株式の売却益は非課税対象になるが、配当金は非課税メリットを受けられなくなる。

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NISA枠内の金額で投資した株式や投資信託で得た利益に税金がかからない
*NISAとは少額投資非課税制度。通常、投資の売買で得られた利益や、銀行の預金などで得られる利子なども課税対象。しかし、NISA口座で金融商品の売買で得られた利益は非課税。
新NISAの成長投資枠は年間240万円、投資できる最大限度額は1,200万円。5年で限度額に。成長投資枠を使って株や投資信託などを売買することによって、投資枠は復活し、再利用することができる。*

  • 新NISAで設けられる「つみたて投資枠」と「成長投資枠」は併用することが可能です。併用が可能ということで、「つみたて投資枠」年120万円と「成長投資枠」年240万円を合わせ、年360万円をほぼ「一括投資」することも可能です。ほぼと表現したのは「つみたて投資枠」部分は最低年2回に分けて投資する必要があるため。
  • *例えば、100万円分株式で投資し、150万円になったところで売却するということを3回繰り返した場合、通常であれば1回の取引で利益50万円に対し、約20%の税金が差し引かれて約140万円が受け取れる。それを3回繰り返すと、約40万円ずつ3回増えていくことになる。約220万円になる。
    *一方で、新NISAの成長投資枠を使い、同じ売買をした場合、税金が差し引かれずに150万円受け取れることになるため、3回繰り返した時に受け取れる金額は約250万円です。そのため、成長投資枠内であれば、税金が差し引かれずに株や投資信託などの金融商品を売買することができる。
  • *非課税投資枠は復活するが、すぐに復活するわけではない。
    空いた非課税投資枠が復活するのは翌年
    *復活するのは時価ではなく、簿価
    上場株式を売ったり、投資信託を解約したりした場合、復活するのは売った金額(時価)ではなく、買った時の金額(簿価)になる。
    例えば、100万円で購入した投資信託は80万円に下がることもあれば、120万円になることもある。80万円の時に解約しても、120万円の時に解約しても、復活する枠は簿価である100万円になる。
    *翌年投資できるのは年間投資枠の範囲内
    例えば、累計で600万円分投資した投資信託が1000万円に値上がりしたとする。この投資信託を住宅取得資金として全額解約して引き出した場合、翌年600万円の枠が復活するが、翌年投資できるのは年間投資枠360万円(つみたて投資枠120万円、成長投資枠240万円の範囲内になります。翌年に非課税投資枠が空いたからといって、600万円を投資できるわけではありません。*
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PPP