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みずほ、外為法違反

  • *21/11/26*♮金融庁、みずほに業務改善命令 首脳総退陣へ
  • *21/11/25*♮
    日経新聞などは24日夜、財務省がみずほ銀行に対し外為法に基づく是正措置を命じる方針を固めたと報じた。金融庁が26日にも再発防止策や経営責任の明確化を求める業務改善命令を出すのに合わせて財務省も是正措置を発表する方向という。 報道によると、みずほ銀で9月にシステム障害が発生した際、マ ネーロンダリング(資金洗浄)システムの反応が遅くなり、システムを通じた手続きを一部省略し事後確認する手順をとったが、この行為が外為法に抵触する疑いが持たれていたという。東京 25日 ロイター 

  • *21/09/00*
  • ▼9月に発生した外国為替取引に関するシステム障害で法令違反。マネーロンダリング(資金洗浄)に関係する可能性がないか事前に確認する手続きを省いて海外送金を行っていた。事後確認は外為法で認められていない。  

  • 21/11/25*♮表のNews; 
    やはりみずほFGはシステム障害を利用した不正資金洗浄だったようだ。
  • 今までの経過からして、もうこことは取引してはいけない。
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    • ⮞21/11/26金融庁、みずほに業務改善命令 首脳総退陣へ
  • *21/02/00*
  • ▼2月のATM障害では情報共有や手順確認が不十分で復旧に時間がかかり、顧客への影響を広げた。他の部署に自発的に意見を出しにくい縦割りの企業風土があり、金融庁は「顧客影響に対する感度の欠如」、「言うべきことを言わない、言われたことだけしかしない姿勢」と批判

  • *2011/2002

    ▼みずほは旧3行の統合時の2002年や11年の東日本大震災直後にも大規模な障害を起こし、金融庁はいずれも改善命令を出した。100万件以上の取引に影響した過去2回に比べ今回の影響は限定的だが、「過去の教訓を踏まえた取り組みには継続されていないものがある。自浄作用が十分に機能していない」と指摘。過去に処分を受けてもシステム部門を軽視した経営陣の責任を重くみた。