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日本国憲法に違反しての各種行政を監視する

例えば「自粛を要請」を半ば強要して社会的拘禁状態に置くなどは強く監察する必要がある。そもそも自粛と要請は相反し矛盾する用語である。

  • THE CONSTITUTION OF JAPAN
  • *・前文*
    • We, the Japanese people, acting through our duly elected representatives in the National Diet, determined that we shall secure for ourselves and our posterity the fruits of peaceful cooperation with all nations and the blessings of liberty throughout this land, and resolved that never again shall we be visited with the horrors of war through the action of government, do proclaim that sovereign power resides with the people and do firmly establish this Constitution. Government is a sacred trust of the people, the authority for which is derived from the people, the powers of which are exercised by the representatives of the people, and the benefits of which are enjoyed by the people. This is a universal principle of mankind upon which this Constitution is founded. We reject and revoke all constitutions, laws, ordinances, and rescripts in conflict herewith.
      •  日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもた らす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人 類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに 反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。                 

      • 第三章 国民の権利及び義務             
        • *第一一条*
          •  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保 障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民 に与へられる   
          *第一三条*
          • すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。   
        • *第一六条*
          • 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。              
        • *第二一条*
          • 1集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。2検閲は、これをしてはならない通信の秘密は、これを侵してはならない。              
        • *第三O条*
          • 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。        
           



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*第一章 天皇
  • *第一条*
    •  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主 権の存する日本国民の総意に基く。  
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    第十章 最高法規
    • *第九七条*
      • この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
      • *第九八条*
        • 1この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。2日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。          
        *第九九条*
        • 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。